ブログを書くにつき、著作権について弁護士さんに聞いてみた①

ブログについて

 今までもFacebookなどに投稿してきましたが、ブログを書くにつき気になったのが「著作権」
キャラクターの写真、画像、テレビ、ネット上の動画などについて、何がどこまでOKなのか、
検索してみても、はっきりわからず。そこで、知り合いの弁護士さんに聞いてみました。 

文化庁HPより

後でリンクを教えてもらった文化庁のHPを先に貼りますね。
著作物が自由に使える場合

まず、細かい!そして私はパッと見てもどこが私の知りたいところ、大事なところかすぐに理解できませんでした。
事前に弁護士さんにお話を伺っていたので、話を思い出しながら、あ、私に関係する事はここに書いてあったのね!とやっと理解しました。

ポイントは「引用」

文化庁HP の32条のところ、他人の著作物を利用する場合、私の著作物(ブログ)を作成するにあたって、必要な「引用」ならいいとのこと。

引用するときに気をつけること4つ

こちらもHPの下のほうの注意書きに載っていました。


(注5)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)


著作権が自由に使える場合(文化庁)

引用の注意書きを引用してみました(笑)

たとえば・・・

1)自分の書きたいことについてその著作物を引用することでわかりやすくなる、など。
全く関係ない画像や文章を持ってこない。それって引用じゃないよねってこと。

2)この上の引用箇所 のように「””」でくくるなど。

3)目的は私の表現で、私の表現を助けるための他の方の文章や写真だということ。
例えば、私は著作権について学んだことをまとめるためにこのブログを書いています。
内容を正確に伝えるために、この文化庁のHPの文章を引用しています。文化庁のHPが主ではない、ということ。

4)上の 「著作権が自由に使える場合(文化庁)」のようにどこから引用しているのかわかるようにする。

具体例はまた次回

条文と内容をHPでも確認できました。
あとは私が表現したいことについて、具体的に伺って、アドバイスもいただいたのでまた別に書きます。

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あやこ

あやこ

「自分の人生を生きる人を増やす。誰でもいつからでも幸せになれることを体現して伝える」が、ライフワーク。 金沢でコーチングを通して大人と子どもの自立(自己肯定感UP)を提供しています。詳しいプロフィールはこちら
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